第8章 定款の変更、解散及び合併
第49条  (定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は、所轄庁の認証を得なければならない。
第50条  (解散)
  1 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 京都府知事による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条  (残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、学校法人 菊の花学園に譲渡するものとする。
第52条  (合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
第53条  (公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
第54条  (細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
  1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長川名 卓夫
理 事杉木 慶夫
理 事朝岡 勇夫
理 事伊藤 祐介
理 事川名 美明
監 事西村 幸三
  3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2001年3月31日までとする。この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  4 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から2000年3月31日までとする。
  5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に沿って、次に掲げる額とする。
(1)入会金10,000円 (2)年会費10,000円
この定款は、定款変更認証の日から施行する。
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