第6章 理事会
第31条  (構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第32条  (権能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第33条  (開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第34条  (招集)
 (1) 理事会は、理事長が招集する。
 (2) 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
 (3) 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
第35条  (議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第36条  (議決)
 (1) 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 (2) 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第37条  (表決権等)
 (1) 各理事の表決権は、平等なるものとする。
 (2) やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 (3) 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 (4) 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第38条  (議事録)
  1 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
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